ぽちたま薬局について

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ごあいさつ

ごあいさつ

近年では、動物医療の高度化やペットフードの品質の向上、犬や猫の室内飼育が増えたことなどによりペットの寿命は大きく伸びています。
また、ペットの家族化やペットビジネスの多様化などを背景に1頭あたりに対する消費額は増加傾向にあります。

特に定期的にかかる寄生虫予防や老化に伴う慢性的な疾患のお薬代などは、大切な家族のためとはいえ、負担に感じる飼い主さんも少なくありません。
動物の医薬品は人間と違って国が規定する薬価がなく、病院が自由に価格を設定できるために高額になりがちなのです。

これまではペットの薬は動物病院で処方してもらうことが常識でしたが、インターネットが発達した現在では、動物病院と同じ医薬品を海外から安価に取り寄せる個人輸入が浸透しつつあります。

しかし、医薬品は個人で輸入するには税関の問題などもあり、なかなか一歩を踏み出せないものです。

そこで、当サイトはそんな飼い主様のお役に立ちたいと思い、個人輸入に関わる手続き全てを代行するサービスの提供を開始いたしました。

外国製の医薬品については品質を懸念する声もありますが、当サイトで手配しております商品は全て製薬メーカーの正規品ですので、外国製であっても国内のものと遜色はありません。
また、不正な類似品の混入を防ぐため、不定期の抜き打ち検査も行っておりますのでご安心ください。

商品は国際郵便で発送しています。迅速な発送手配を心がけておりますが、発送国内の輸送と通関にはどうしてもお日にちを要してしまいますので、お届けには10日~14日程度を頂戴しております。
配送状況は商品発送時にお知らせする郵便追跡番号で、いつでもご確認いただけます。

商品がお客様のお手元に届くまで全力でサポートさせていただきます。
滅多にないことですが、万が一配送中にお荷物が紛失してしまった場合は、無料で再発送の手配をいたします。

お客様の大切な伴侶であるワンちゃん、ネコちゃんの健康を第一に考え、ぽちたま薬局は商品の充実とサービスの向上に努めてまいります。
末永くご愛顧いただければ幸いです。

ぽちたま薬局運営責任者:David Huang
日本人サイト責任者:上村 貴志

動物用医薬品の個人輸入とは

ぽちたま薬局のお約束

日本では動物用の医薬品を購入するには動物病院で処方してもらうしかありません。
基本的には保険の適用外となりますので、お薬によっては高額なものもあります。
近年ではペット用の医療保険などもありますが、犬には必須のフィラリア予防薬には不適用ですし、病気になってからでは加入することもできません。

一方海外では事情が異なり、日本で販売されていないお薬であっても、ペットショップや薬局で売られていることが多くあります。
それらのお薬には日本で医薬品として承認されていないものもありますので、欲しいと思っても国内の動物病院で処方してもらうことは不可能です。

しかし、医薬品に関して定めている医薬品医療機器等法では「個人輸入」というものが認められており、個人使用目的に限り、海外から日本に取り寄せることができるのです。
個人輸入とは簡単に言えば、これは個人が直接海外のお店や企業、メーカーから薬を買うことです。
日本で認可されているお薬はもちろん、未認可のものであっても国内で規制されていない限り大体のものは買うことができます。
ただし、直接メーカー等と連絡を取り合う際は、基本的に外国語でのやり取りとなったり、輸入に関する専門的な手続きが必要となります。
これら一般の方が個人で行なうのは簡単なことではないでしょう。

そこで現在浸透しつつあるのが、個人輸入代行業者を利用するという方法です。
これはインターネット上のサイトで、すべて日本語表記であるために国内のネット通販を利用するのと変わらないような手順で商品を購入できます。
代行業者は利用者が海外のメーカーからお薬を買うお手伝いをするだけ、ということを覚えておきましょう。

日本では、厚生労働省農林水産省が「医薬品医療機器等法」で動物用医薬品の認可やルールなどを定めています。
海外医薬品の個人輸入についても定められていて、日本で未認可の薬であっても、個人的な利用に限り用量から見て2ヶ月分未満であれば購入が認められています。
代行業者を利用した個人輸入は、医薬品医療機器等法で定められているいくつかのルールを守れば簡単に行うことができます。

そのルールとは、前述のように「個人的な利用に限る」、「注文数は2ヶ月分未満である」ということです。
これらを守ればそれほど難しいこともなく医薬品の個人輸入はできます。
ただし、動物病院で処方してもらうときの様に1錠単位でお薬を購入できるわけではありません。
商品にもよりますが、購入の際は薬局で販売される商品と同様に箱単位となる点は理解しておきましょう。

また、個人輸入はその人が個人的に利用する場合に限り可能です。
注文するときに会社名義やお店の名義であると、税関を通過できない場合があります。
偽名やニックネームでの注文も税関を通過することができないので、宛先は個人名とするようにしましょう。
このように、医薬品医療機器等法で定められている基本的なルールを守れば、どなたでも簡単に動物用医薬品を個人輸入することできます。

メリットとデメリット

メリットとデメリット

私たち人間がケガや病気に病気にかかったときは、病院を尋ね、医師の診察を受けてからお薬を処方してもらうというのが一般的です。
それは診察を行い診断を下すことができるのは医師のみに認められているという、医療に関する法律で義務付けられているからに他なりません。
そのような決まりごとのおかげで患者さんは病院で処方してもらったお薬を安心して服薬することができます。
また、日本では医療保険の制度により、負担金額も実際のお薬代の3割程度とすることができます。

しかしながら、ペットには人間の様に公的な保険制度がありません。
近年ではペット用の医療保険などもありますが、すべての動物病院で使用できるわけではなく、加入率などから見てもまだまだ一般的とは言えません。
ペットのお薬代はすべて飼い主さんの負担となります。
また、飼い主さんの責任としてフィラリアやノミ・マダニの予防薬のようにペットの生涯を通して与え続けなければいけないお薬もありますので、経済的な負担は少なくありません。

一方で海外のペットのお薬事情に目を向けてみると、意外にもそういったお薬が、処方せんの必要もなくペットショップやドラッグストアで安価に売られていたりします。
そのような事情から現在日本で浸透しつつあるのが、インターネットを利用して海外からお薬を個人輸入するという方法です。
それによりお薬を格安で購入できますし、忙しくてペットを動物病院に連れていけない方にとっても便利な方法です。

しかしお薬の個人輸入には、問題もあるのです。
第一に、獣医の診断を受けないでお薬を入手できてしまいますから、ペットに持病があり、既にお薬を投与している場合には「飲み合わせ」の問題があります。
また、海外から取り寄せたお薬に添付されている説明書は海外の人間を対象としているので当然英語で書かれています。
日本語の説明書はほとんどの場合付属していません。
そして、ペットの種類や体重などによる適正な用量が守られなければ、逆に健康を害してしまう恐れもあります。
きちんとした正規のお薬が届くのか、粗悪品や健康を害するものが含まれたものが届くのではないのか、素人には正規品と粗悪品を見分ける力がないので心配、などの不安もあるでしょう。
その他にも、金銭の支払いに関してなどなんらかのトラブルがあれば、外国語で対応をする必要もあるため、なかなか手が出しづらいという問題もあります。

これらのリスクを少しでも抑える方法として最初にまず動物病院で診察、診断をしてもらいお薬を処方してもらい、効果や副作用を確認します。
そして問題がないことを確認してから、医師から処方されているお薬と同じものを海外から個人輸入するのが比較的安全かつ安価にお薬を購入する方法でしょう。

また金銭トラブルや粗悪品である可能性を少しでも減らすために、評判の良い業者、通販サイトを選んで利用するのが賢明な方法です。

個人輸入の注意点

個人輸入の注意点

動物用医薬品の個人輸入は、飼い主さんがペットのお薬を安価に購入できる画期的なシステムです。
医師の処方を受けることなく医薬品を手にできるので、金銭的な節約にもなりますし、時間や手間、その他のしがらみなども省くことが出来ます。

しかしシステムを利用するにあたってはいくつかの注意点があります。
その注意点をよく理解しておかなければのちに大きなトラブルにもなりかねません。
動物用医薬品を個人輸入する際の注意点についてはきちんと理解しておくようにしましょう。

まず一番の注意点は、薬についてしっかりと調べておかなければいけないという点です。
薬には副作用や飲み合わせなどがあります。

個人輸入では医師の診断、処方せんを必要とすることなく簡単にお薬を購入できてしまいます。
しかし薬についての特性や適正な用量を調べずに投与してしまうと、思わぬ副作用が現れたり、重篤な問題が出てしまったりすることがあります。
医師による診断を受けない分、飼い主さんが自身でしっかりと薬について調べておくことは非常に重要です。
また少しでも不安なことがあったら、使用する前に医師に相談するのもいいでしょう。

次に注意すべき点は、病気などの症状について勝手な自己判断をしてしまいがちという点です。
病気には症状が似ていてもまったく違う病気である場合があります。

にもかかわらず、自己判断から薬を選んでしまう人は多くいらっしゃいます。
その結果症状が改善されなかったり、さらに悪化してしまったというケースは後を絶ちません。
確実な病名がわかっていない場合は自己判断を下すのではなく、まず医師に相談してから個人輸入を活用していきましょう。

そして最後に必ず使用者の名義で購入するという点です。
医薬品医療機器等法では、動物用のお薬の個人輸入は本人所有の愛玩動物への使用目的でのみ許可されています。

海外のお薬は国内で承認又は登録されているものではないため、国内での譲渡や販売は認められていません。

例えば、インターネットが苦手な遠方の家族や友人のために代理で購入して、一度自分で受取った商品を渡すという行為は禁じられているのです。
必ず使用者本人の名義で、使用者本人の住所に送付するようにしましょう。

海外医薬品の個人輸入は、うまく活用すればとても便利なシステムです。
これらの注意点をしっかりと守って、快適な個人輸入をお楽しみください。

処方せんが要らないって本当?

処方せんが要らないって本当?

動物病院は人間の場合と異なって医薬分業制ではないため、実際に処方せんを見る機会はありませんが、フィラリアの薬などの要指示医薬品、抗生物質などの要処方せん医薬品というものが存在します。
これらは当然医師等の処方せんがないと買うことができないお薬です。

しかし、海外医薬品を個人輸入する時は、処方せんは必要ありません。
それどころか国内で未認可の薬であっても買うことができます。
これは、いったいどういうことなのでしょうか。

処方せんとは、医師がその薬の使用に関して責任を持つと記している書類とも言えます。
そのため、責任の所在は医師にあると言っても良いでしょう。

しかし、個人輸入の場合あくまでもそれを利用するのは個人の判断であり、医師がそこに関係してくることがありません。
この場合は、個人が海外の業者や販売店等と取引をし、直接購入するかたちになります。

また、個人輸入代行サイトを利用することもできますが、この場合もサイトが個人に対して薬を販売するのではなく、海外の業者との間に立って取引を代行するだけです。
そうして購入された商品は、飼い主さんの自己責任で投与することになるので、医師からその薬に対して責任を持ってもらう必要がありません。

そのために、海外医薬品の個人輸入では処方せんが不要となります。
自己の判断で必要な薬を購入することができるのが海外医薬品の個人輸入のメリットです。

日本で承認されていないお薬でも購入は可能ですが、すべてのお薬が購入できるわけではないことと、その数量には制限があることには注意しなければなりません。
あくまでも個人的な利用に限り医薬品医療機器等法では輸入が認められているので、大量の数量を一度に個人輸入する事はできないのです。

また、海外の通販サイトで購入してみたら、届いた商品が偽物であったということも少なくありません。
粗悪な品質の偽物の医薬品は効果がないだけでなく、深刻な健康被害をもたらしてしまう可能性もあります。

安全な医薬品を購入するためには、正規品のみを取り扱う信用のできる代行業者を利用すべきと言えるでしょう。

これまで説明したように、すべてが自己責任となる医薬品の個人輸入では処方せんは必要ありません。
しかし、それによって起こりうるメリット・デメリットをよく理解しておくのは重要です。

医薬品医療機器等法

医薬品医療機器等法

日本には医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)という法律があり、人間用と動物用でそれぞれの管轄が異なります。
人間用医薬品の場合は厚生労働省が管理しており、輸入や販売に関して厳しいルールが設けられています。
ぽちたま薬局では人間用医薬品の輸入代行はこのルールに則っています。

これが動物用医薬品の場合、人間用医薬品に関する医薬品医療機器等法の適用外となり、管轄は農林水産省に移ります(人畜共用医薬品の場合は厚生労働省管轄)。
その規定では、動物の所有者が当該動物に使用する場合等は、1品目当たり2箱以内、又は用法・用量から見て2か月分の数量の範囲内で個人輸入できると認められています。
しかし日本国内で承認または登録されていない海外の医薬品は、国内で譲渡、販売することができません。

また、健康に害を及ぼしたり、日本の法律で禁止されている危険性の高い成分を含むものには当然規制があります。
ここでは輸入に関して規制が設けられている動物用医薬品を見ていきたいと思います。

まず、ワクチンなどの要指示医薬品は獣医師の指示書が必要となります。
また、牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物動物用の医薬品は個人輸入の範囲外となります。
牛や羊などの反すう動物を原料とした物質を使用した動物用医薬品は、BSE(牛海綿状脳症)の感染源となる可能性があるため、細かい規定が設けられており、輸入の際には様々な書類を提出し認可を受ける必要があります。

また、人畜共通の医療用向精神薬は、1ヶ月分以内なら許可は不要でも、それを超える量を輸入する場合は医師からの処方せんや病気の証明がないと輸入ができないので注意しましょう。
それそのものでなくても、それらの成分を含んでるだけで規制の対象となり注意が必要です。

注意しないといけない点はまだあります。
医薬品医療機器等法だけでなく「関税法」の観点からですが、輸入した医療品が知的財産侵害物品である場合は輸入することができません。
これにあたるのは主に粗悪なコピー医薬品で、メーカーの権利を侵害するだけでなく、その薬そのものの効果が不安視されるという理由からです。

動物用の医薬品医療機器等法では、人間用の薬とは異なる輸入制限があります。
常識の範囲内の行動であれば問題はありませんが、信頼できる業者を確認したうえで個人輸入を行うのがよいでしょう。

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